| 第1条 |
本会は医薬総合研究会と名付ける。 |
| 第2条 |
本会は事務局本部を札幌市中央区北10条西24丁目2-1 (株)北海道医薬総合研究所内に置く。 |
| 第3条 |
本会は調剤という行為を通じて「社会に何を還元できるか」を探求することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
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1.
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例会(研修会) |
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2.
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講演会、シンポジウム、ゼミナール、その他 |
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3.
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日本薬剤師会学術大会等での発表 |
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4.
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海外医療関連組織との視察、交流 |
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5.
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その他必要と認める事業 |
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| 第5条 |
本会の事業目的に賛成・協力し、かつ認定薬剤師資格の取得、生涯学習へ積極的に取り組む薬剤師で、委員会の認める者をもって正会員とする。 |
| 第6条 |
本会の運営会費は次の通りとする。
例会、講演会、シンポジウム、ゼミナール等の開催毎に必要経費を参加者で案分する形で負担する。 |
| 第7条 |
本会の運営にあたり運営委員会を設置する。
運営委員会の細則を以下に定める。
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1.
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年2回開催する。但し、運営委員会の過半数の要望があった場合は速やかに開催する。 |
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2.
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運営委員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
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3.
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運営委員会の人数は3名以上7名以下とする。 |
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4.
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会長、副会長を置く。両者は互選とし、任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
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5.
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会計、ならびに会計監査を置く。両者は運営委員の互選または委任とし、任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
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6.
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研修計画作成等で必要とあれば、顧問を委任する。任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
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| 第8条 |
本会則の変更は運営委員会の決議を経ることを必要とする。 |