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平成21年度より改正薬事法が施行され、一般用医薬品(OTC薬)の販売が大きく変わります。セルフメディケーションの充実という国民の要望に応えるための半世紀ぶりの大改革となります。
この改正薬事法では、一般用医薬品を販売する場合、薬剤師あるいは新しく誕生する「登録販売者」の常駐が義務づけられます。
平成20年よりスタートする登録販売者試験にひとりでも多くの方が挑戦できるように、弊社では〔eラーニング・システム〕を構築いたしました。全国どこにいても、インターネット環境さえあれば、好きな時間に、ご自分のペースで受講することが可能です。
ひとりでも多くの方が合格され、国民の健康を守る新しいプロフェッショナルとして、ご活躍されることをお祈りします。 |
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章
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受講時間
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| 【第1章】医薬品に共通する特性と基本的な知識(計5) |
120分
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| 【第2章】人体の働きと医薬品(計7) |
160分
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| 【第3章】主な医薬品とその作用(計31) |
700分
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| 【第4章】薬事関係法規・制度(計6) |
120分
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| 【第5章】医薬品の適正使用・安全対策 |
100分
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受講時間合計
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1200分
(20時間)
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←こちらのページにある[講座CM]アイコンをクリックすると講座のサンプルページをご覧頂けます。
【推奨環境】
・OS/Windows ・ブラウザ/Internet Explorer |
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平成18年に薬事法が改正され、医薬品の販売制度の見直しがなされました。これにより、一般用医薬品をリスクの程度に応じて3つに区分し、リスクの低い第二類、第三類医薬品の販売等に携わることができる専門家として「登録販売者」が設けられました。生活者のセルフメディケーションを支援するために生活者に対して情報を提供したり、相談に対応することが求められています。
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医薬品は人の健康や生命に直接影響するものであり、適正に使用された場合あっても有益な効果だけをもたらすとは限らず、好ましくない反応(副作用)を生じることがあります。一般用医薬品は医療用医薬品(病院や調剤薬局で貰う薬)に比べると副作用等による健康被害のリスクは低いといわれていますが、医薬部外品や化粧品、また健康食品とは異なるものであるため、一般用医薬品を販売する専門家になるためには、各都道府県が実施する登録販売者試験に合格しなければなりません。
試験は、医薬品販売の最前線で購入者に対して情報を提供したり、相談対応をする「登録販売者」にふさわしく、実務的な内容を重視したものです。試験問題は各都道府県が作成しますが、試験の出題範囲はあらかじめ厚生労働省から示されています。
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各都道府県が、少なくとも年1回以上定期的に実施する。
平成20年に行なわれた第1回登録販売者試験では、地区別にブロックをつくり同一ブロック内では共通問題を使用し試験日を統一していました。
(関東甲信越ブロックは共通問題ではなかった)
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北海道・東北ブロック
(北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島) |
| □ |
関東・甲信越ブロック
(東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟) |
| □ |
北陸・東海ブロック
(富山・石川・静岡・岐阜・愛知・三重) |
| □ |
近畿ブロック
(福井・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山) |
| □ |
中国ブロック
(岡山・広島・山口・鳥取・島根) |
| □ |
四国ブロック
(香川・愛媛・徳島・高知) |
| □ |
九州・沖縄ブロック
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄) |
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| ※ |
なお、近畿ブロックで実施される第2回試験日は各県により異なります。 |
| ※ |
住所や勤務地などにより受験地が制限されることがないため、試験実施日が異なる複数の都道府県で受験することが出来ますが、詳細は都道府県に問い合わせてください。 |
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ア.
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高等学校卒業程度、かつ、1年以上の実務経験のある者 |
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イ.
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4年以上の実務経験のある者 |
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ウ.
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6年制薬学部又は旧4年制薬学部等の卒業者 |
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エ.
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ア.イ.ウ.に掲げる者と同等以上の知識経験があると都道府県知事が認めた者
・外国薬学校卒業
・旧大検及び高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、1年以上の実務経験のある者 |
□実務経験について
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・
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薬局、一般販売業(卸売はのぞく)、店舗販売業、薬種商、配置販売業で従事していること。
製薬企業や医薬品卸売等は認められていません。 |
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・
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実務経験の期間は継続した期間(1年或いは4年)であり、かつ、各月ごとに80時間以上の勤務時間が必要です。期間中に80時間未満となる月がある場合は認められません。 |
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・
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一般用医薬品の販売等に関する実務とは以下の業務をいい、受験資格の実務経験においてはこれら全てを経験している必要があります。
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1)
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主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行った。 |
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2)
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一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行った。 |
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3)
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一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行った。 |
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4)
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一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行った。 |
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5)
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一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行った。 |
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6)
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一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行った。 |
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・
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開設者との間に雇用関係があること。雇用形態はアルバイトやパートでもかまいません。ただし、派遣社員は開設者との雇用関係がないため認められません。 |
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・
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原則として1カ所での勤務であること。複数ヵ所での勤務が認められるのは、人事異動や廃業など受験者の責によらない場合で、都道府県知事がやむを得ないと認めた場合のみです。 |
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| 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 |
出題数
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試験時間
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I
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医薬品の本質 |
20問
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40分
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II
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医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 |
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III
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適切な医薬品選択と受診勧奨 |
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IV
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薬害の歴史 |
| 第2章 人体の働きと医薬品 |
出題数
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試験時間
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|
I
|
人体の構造と働き |
20問
|
40分
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II
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薬の働く仕組み |
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III
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症状からみた主な副作用 |
| 第3章 主な医薬品とその作用 |
出題数
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試験時間
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I
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精神神経に作用する薬 |
40問
|
80分
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II
|
呼吸器官に作用する薬 |
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III
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胃腸に作用する薬 |
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IV
|
心臓などの器官や血液に作用する薬 |
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V
|
排泄に関わる部位に作用する薬 |
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VI
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婦人薬 |
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VII
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アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む) |
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VIII
|
鼻に用いる薬 |
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IX
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眼科用薬 |
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X
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皮膚に用いる薬 |
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XI
|
歯や口中に用いる薬 |
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XII
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禁煙補助剤 |
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XIII
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滋養強壮保健薬 |
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XIV
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漢方処方製剤・生薬製剤 |
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XV
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公衆衛生用薬 |
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XVI
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一般用検査薬 |
| 第4章 薬事関係法規・制度 |
出題数
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試験時間
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I
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医薬品の販売業の許可 |
20問
|
40分
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II
|
医薬品の取扱い |
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III
|
医薬品販売に関する法令遵守 |
| 第5章 医薬品の適正使用・安全対策 |
出題数
|
試験時間
|
|
I
|
医薬品の適正使用情報 |
20問
|
40分
|
|
II
|
医薬品の安全対策 |
|
III
|
医薬品の副作用等による健康被害の救済 |
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IV
|
一般用医薬品に関する主な安全対策 |
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V
|
医薬品の適正使用のための啓発活動 |
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マークシート方式の筆記試験 |

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基準1:
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原則として、総出題数に対する正答率が7割以上であること。 |
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基準2:
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試験項目ごとに都道府県知事が定める一定割合以上の正答率であること。項目ごとの最低正答率は都道府県により異なり、平成20年に実施された試験では3〜4割でした。
つまり、総合得点で7割以上の正答率であっても、3〜4割以下の正答率の試験項目が1つでもあった場合には不合格となります。そのため各項目全てをしっかり学ぶことが重要になります。
合格基準が、総合得点の70%以上、かつ各項目の最低正答率30%とした場合の「合格」、「不合格」 |
| 【第1章】医薬品に共通する特性と基本的な知識 |
| 【第2章】人体の働きと医薬品 |
| 【第3章】主な医薬品とその作用 |
| 【第4章】薬事関係法規・制度 |
| 【第5章】医薬品の適正使用・安全対策 |
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正答率100%
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正答率100%
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正答率90%
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正答率20%
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正答率90%
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平均正答率は80%であるため総合得点では合格基準を満たしているが・・・第4章が最低正答率以下であるため
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| 【第1章】医薬品に共通する特性と基本的な知識 |
| 【第2章】人体の働きと医薬品 |
| 【第3章】主な医薬品とその作用 |
| 【第4章】薬事関係法規・制度 |
| 【第5章】医薬品の適正使用・安全対策 |
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正答率80%
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正答率80%
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正答率80%
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正答率35%
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正答率80%
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平均正答率は71%であり、全ての項目で、最低正答率以上であるため
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1)
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登録販売者試験受験願書 |
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2)
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受験資格を証する書類
・卒業証明書の原本又は卒業証書の写し(提出が必要な人)
・実務経験証明書又は実務経験見込証明書(提出が必要な人) |
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3)
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写真 |
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4)
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その他都道府県知事が必要と認める書類 |
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5)
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受験手数料 |
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